東京都台東区の社労士 特定社会保険労務士・産業カウンセラーの大石経営労務事務所 労務管理、助成金申請、労働・社会保険手続、給与計算、セクハラ、パワハラ対策

メニュー ホーム 当事務所の強み 業務内容・料金 事務所案内・アクセス お問い合わせ

どんなときがパワハラ?パワハラ○×クイズ

 

パワハラクイズ

Q1 正解は  パワハラではない パワハラではない

危険な建設作業現場では、とっさに危険を回避するため、怒鳴ったり、時には力づくで行動することもあり、Aさんだけに向けられた徳雄別な暴言ではありません。ビル解体現場では、必要な叱責だったのです。
このように一般的に見て常識の範囲内での叱責は、パワハラには該当しません。

次のクエスチョンへ

新着情報

 

 

初回60分無料相談

△このページのトップへ