新着情報・改正情報
2026年4月より在職老齢年金の支給停止基準額が「65万円」に
2026年(令和8年)4月より、「在職老齢年金制度」が改正されます。
これまでは、賃金(月給+賞与の1/12)と老齢厚生年金の合計額が「51万円」を超えると年金の一部または全額が支給停止となっていましたが、4月からはこの基準額が「65万円」へと大きく引き上げられます。
この改正により、これまで支給停止されていた方でも、年金を満額(またはより多く)受け取りながら働くことが可能になります。
今回の改正は、シニア人材を活用する企業様にとっても、賃金設計や採用戦略を見直す大きなチャンスです。
「具体的にいくら受け取れるようになるのか?」「社内規定の調整は必要か?」など、ご不安な点がございましたら、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
日本年金機構HP
(2026/03)





