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教育訓練休暇給付金が創設されました
2025年(令和7年)10月より、「教育訓練休暇給付金」が創設されました。
教育訓練休暇給付金とは、雇用保険の被保険者が在職中に職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、失業給付に相当する給付を受けることができる制度です。
会社等からの業務命令ではなく、本人の意思で、会社の就業規則等に基づいて教育訓練を受けるために30日以上の無給の休暇を取得することが支給の要件となっています。
給付を受けることができる期間は、休暇開始日から1年間で、期間内に教育訓練休暇を取得した日について受けられます。支給額は、失業給付の算定方法と同様となり、雇用保険の加入期間によって給付日数が異なります。
労働者が上記の制度を利用するためには、会社が自社の就業規則等に教育訓練休暇制度を規定しておく必要があります。
また、「教育訓練給付金」の指定講座を受講した場合、その受講費用の一部を支給する教育訓練給付金制度もあわせて利用することが可能です。
厚生労働省Link 教育訓練給付金
(2025/10)
