東京都台東区の社労士 特定社会保険労務士・産業カウンセラーの大石経営労務事務所 労務管理、助成金申請、労働・社会保険手続、給与計算、セクハラ、パワハラ対策

メニュー ホーム 当事務所の強み 業務内容・料金 事務所案内・アクセス お問い合わせ

新着情報・改正情報

19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件が変わります

令和7年度税制改正に関連し、社会保険(健康保険)の扶養においても、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)について、扶養認定の収入要件の取扱いが変更することとなりました。

2025年(令和7年)10月1日以降の届出が対象となります。(10/1より前の期間での認定の場合は130万円未満となります。)

<被扶養者認定の収入要件>
現行  年間収入130万円未満

10/1~ 19歳以上23歳未満の対象者(配偶者除く)は、年間収入150万円未満

※年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判断されることになります。


その他の要件については、現行と変わりません。
<現行の要件>
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)かつ
同居の場合は、収入が被保険者の1/2未満
別居の場合は、収入が被保険者からの仕送り額未満

日本年金機構HP


(2025/08)

 

初回60分無料相談

△このページのトップへ