新着情報・改正情報
19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件が変わります
令和7年度税制改正に関連し、社会保険(健康保険)の扶養においても、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)について、扶養認定の収入要件の取扱いが変更することとなりました。
2025年(令和7年)10月1日以降の届出が対象となります。(10/1より前の期間での認定の場合は130万円未満となります。)
<被扶養者認定の収入要件>
現行 年間収入130万円未満
↓
10/1~ 19歳以上23歳未満の対象者(配偶者除く)は、年間収入150万円未満
※年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判断されることになります。
その他の要件については、現行と変わりません。
<現行の要件>
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)かつ
同居の場合は、収入が被保険者の1/2未満
別居の場合は、収入が被保険者からの仕送り額未満
(2025/08)
