新着情報・改正情報
職場における熱中症対策が義務化されます
近年、夏の暑さが厳しさを増しており、職場での熱中症リスクが一層高まっている中、2025年6月1日より、労働安全衛生規則が改正施行され、職場における熱中症対策が事業者に義務付けられることとなりました。
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熱中症の恐れがある環境下で作業を行う場合には、熱中症の自覚症状を感じた作業者や、他の作業者に熱中症の疑いがあると気付いた者は、速やかにその状況を報告できる体制を整える必要があります。
この報告体制には、あらかじめ連絡先や担当者を定めておくことが含まれており、これらの情報は関係する作業者全員に周知しておかなければなりません。
さらに、熱中症の症状が悪化することを防ぐため、事業者は具体的な対応手順を策定し、作業者に周知することが求められます。
この対応には、作業からの離脱や身体の冷却、必要に応じた医師の診察・処置を受けさせること、そして緊急連絡網や搬送先医療機関の連絡先および所在地などを含める必要があります。
なお、これらの措置の対象となるのは、WBGT(湿球黒球温度)が28度または気温が31度以上となる作業場所において、1時間以上継続して行う作業、もしくは1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれる作業です。これに該当する現場では、特に注意と対策が必要になります。
(2025/05)
