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雇用保険の失業給付の給付制限期間が1ヶ月に短縮されました
雇用保険の基本手当(失業給付)は、正当な理由がない自己都合によって退職した場合には、受給資格が決定した日から7日間の待期期間満了後に、1~3か月間は給付制限があり、基本手当が支給されません。
この給付制限の期間は、2020年9月までは3ヶ月でしたが、2020年10月以降2ヶ月に短縮され、さらに2025年4月1日以降の退職者については、1ヶ月に短縮されることとなりました。
ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。
また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合の給付制限は3か月です。
その他、2025年4月以降に、リ・スキリングのために教育訓練等を受ける場合は、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。
(2025/04)
