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10月より最低賃金が51円引き上げられ全国加重平均1055円に

令和6年10月より東京都の最低賃金が1,113円から50円上がり、1,163円へ改定されることが決定しました。全国加重平均額は昨年度から51円引き上げの1,055円となります。


厚生労働省HP 令和6年度地域別最低賃金改定の答申について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html

最低賃金は、パート・アルバイト・国籍問わずその都道府県内で働くすべての労働者に適用され、派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、最低賃金法第4条違反として罰則の対象になります。

なお、次の金額は、最低賃金の対象にはなりません。

1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.残業代(時間外・深夜・休日手当)
3.臨時に支払われる賃金
4.賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金


<首都圏の最低賃金>

都県名新最低賃金時間額(カッコ内は9/30まで)発効予定日
東京1,163円(1,113円)10月1日
神奈川1,162円(1,112円)10月1日
埼玉1,078円(1,028円)10月1日
千葉1,076円(1,026円)10月1日
茨城1,005円(953円)10月1日

(2024/09)

 

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