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賃金のデジタル払い(資金移動業者口座への賃金支払)について

会社が労働者に対して支払う賃金の支払方法は、現金支給のほか、労働者の同意を得た場合は金融機関の口座に振込によって支払うことができますが、新たに賃金のデジタル払(厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による支払い)も認められることとなり、2024年8月9日に貸金移動業者に対し厚生労働大臣の指定が行われました。

賃金のデジタル払ができるのは、厚生労働大臣が指定した資金移動業者によるもので希望した労働者に対してのみとなります。希望しない労働者には適用させることはできません。また、デジタル払を導入するかしないかは会社次第です。

会社がデジタル払を導入する場合は、労使協定の締結と個別の説明、個人の同意書の提出が必要となります。詳しくは、厚生労働省HPをご参照いただくか弊事務所までご相談ください。

厚生労働省HP
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

(2024/08)

 

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