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5/8以降の新型コロナウイルス感染症の傷病手当金申請
新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置付けが2023年5月8日から「5類感染症」になりました。
5/7以前の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請については、
医師等の証明を受けることが困難な場合は証明を省略することができる臨時的な取り扱いが認められていましたが、申請期間の初日が2023年5月8日以降の申請については、従来通り医師の証明が必要となってきます。
5類感染症移行後の感染対策は、個人や事業者の判断が基本となりますが、
発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いということに注意して今後の感染対策を考えていく必要があります。
厚生労働省:5類感染症移行後の対応
(2023/05)