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新着情報・改正情報

4月より時間外労働の割増賃金率が企業規模問わず50%に

2023年4月1日より、月60時間を超える時間外労働の割増率が、中小企業も50%に引き上げらます。

1ヶ月の起算日からの時間外労働時間数が累計して60時間を超えた場合、50%以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要となります。

この割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則の変更が必要となる場合があります。就業規則の変更・見直しについては、弊事務所までご相談ください。

(2023/03)

 

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