新着情報・改正情報
令和4年10月から産後パパ育休制度が新設されます
育児介護休業法が改正され、令和4年10月1日より産後パパ育休(出生時育児休業)制度がスタートします。
<令和4年10月1日施行>
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
現行制度とは別に、子の出生後8週間以内に4週間(28日)までの
育児休業が分割して2回まで取得できるようになります。
育児休業が分割して2回まで取得できるようになります。
・育児休業の分割取得
令和4年10月1日以降、原則として子が1歳に到達するまでの育児休業を
分割して2回まで取得することができるようになります。
また、配偶者と交代して育児休業ができるよう育児休業の開始日もこれまでもよりも柔軟化されるようになります。
厚生労働省 育児介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
分割して2回まで取得することができるようになります。
また、配偶者と交代して育児休業ができるよう育児休業の開始日もこれまでもよりも柔軟化されるようになります。
厚生労働省 育児介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(2022/09)
