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令和4年4月から年金制度が改正されます

令和4年4月から年金制度が改正されます。

1.繰下げ受給の上限年齢が75歳まで引上げ
  66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げの年齢について、
  上限が75歳に引き上げられます。
  また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、
  繰下げの上限が5年から10年に引き上げられます。


2.繰上げ受給の減額率の見直し
  繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。
  令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)
  が対象となります。

3.在職老齢年金制度の見直し
  年金受給者が在職中の場合は、年金と給与(総報酬月額相当額)の合計額
  が一定基準を超えたときに年金が全部または一部停止されますが、
  令和4年4月からは、60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、
  この基準額が、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)
  に緩和されます。


4.加給年金の支給停止規定の見直し
  加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等特例該当含む)
  以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、
  その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。

5.在職定時改定の導入
  65歳以上70歳未満で老齢厚生年金を受けながら働いている方については、
  年金額が毎年1回定時に改定が行われます。
  基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、
  翌月10月分の年金から改定されます。

6.国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
  令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、
  「基礎年金番号通知書」が発行されます。





(2022/03)

 

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