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雇用保険マルチジョブホルダー制度が創設されました
令和4年1月1日より「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が創設されました。
雇用保険は、週20時間以上かつ31日以上雇用見込のある方のみが加入対象となりますが、今年より、65歳以上で複数事業所に勤務する方については、下記の要件に該当する場合、特例的に雇用保険に加入することができるようになりました。
<対象者>
1.複数事業所に雇用される65歳以上の労働者
2.2つの事業所の労働時間が合計して週20時間以上であること
3.2つの事業所のそれぞれの雇用見込が31日以上であること
基本的な手続きは労働者本人が行うことになりますが、労働者から依頼を受けた場合、事業主は手続きに必要な証明を行うなど協力が必要となります。
厚生労働省HP
(2022/01)