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新着情報・改正情報

障害者の法定雇用率2.3%に引き上げ

令和3年3月1日より障害者の法定雇用率が以下のように変更となりました。

・民間企業 2.2%→2.3%
・国、地方公共団体 2.5%→2.6%
・都道府県等の教育委員会 2.4%→2.5%

厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf


従業員を43.5人以上※雇用する事業主は1人以上障害者を雇用する必要があり、
毎年6月1日時点での障害者雇用状況をハローワークへ報告しなければなりません。

※1週間の所定労働時間が20時間未満の従業員については上記の人数からは除外します。
 また、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人としてカウントします。


(2021/04)

 

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