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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について、申請書やQ&Aなどについての
情報が公開されました。
厚生労働省
令和2年4月1日から9月30日までの間に新型コロナウイルス感染症の影響によって
事業主の指示により休業し、休業手当の支給が受けられなかった労働者に対し
休業前の給与の8割(日額上限11,000円)を支給するという制度です。
申請は労働者自身が行うものですが、事業主から休業証明を受ける必要があります。
ただし、労働基準法上、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合には
休業手当の支払義務が生じることになります。
この支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるというわけではありません。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金Q&A
(2020/07)