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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例

新型コロナウイルス感染症に伴い日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主に対し、雇用調整助成金の特例が設けられることとなりました。

(追記)
2月28日付厚生労働省より、対象事業主の範囲を拡大すると発表がありました。
拡大後の事業主の範囲は、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」となります。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html


休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの間に特例が適用されます。

1.休業等計画届の事後提出が可能に。
通常は事前に必要になる計画届の提出が、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとして扱われます。

2.生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件が満たされます。

3.最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象に。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象とならないところ、その要件が撤廃されます。

4.事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象に。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較されます。

厚生労働省リーフレット

また、厚生労働省より新型コロナウィルスに関する企業向けのQ&Aも公開されています。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000598680.pdf(2020.2.21時点版)

(2020/02)

 

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