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新着情報・改正情報

来春より年次有給休暇の年5日間の取得が義務化されます

来年(2019年)4月より、労働基準法が改正施行され、すべての企業は、労働者に対し、年5日の年次有給休暇を取得させなければならなくなります。

対象となる労働者は、管理監督者も含み、年10日以上年次有給休暇が付与されるすべての労働者です。
会社は、労働者ごとに有給休暇が付与された日から1年以内に5日、時季を指定して年次有給休暇を与えなければなりません。
ただし、すでに5日以上取得済みの労働者については時季指定を行う必要はありません。

時季の指定にあたっては、労働者の意見を聴いてその意見を尊重するよう努める必要があります。
また、会社は、労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成して、3年間保存しなければならなくなります。

(2018/10)

 

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