新着情報・改正情報
H29.1月より65歳以上の方も雇用保険の適用対象になります
平成29年1月1日より、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となります。
新たに対象となる方は次に該当する方です。
1.平成29年1月1日以降に新たに雇用される65歳以上の者
2.平成28年12月末までに雇用されている65歳以上の労働者で
平成29年1月1日以降も継続して雇用されている者
雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1月1日より
雇用保険の適用対象となりますので、
事業所管轄のハローワークに「資格取得届」の提出になります。
なお、65歳以上の方の雇用保険料は、平成31年度までは免除となりますので
給与からの控除は不要です。
(2016/12)