新着情報・改正情報
H27.12月よりストレスチェック制度が義務化されました
平成27年12月より労働安全衛生法が改正施行され、従業員50人以上の事業場についてストレスチェックと面接指導の実施が事業者へ義務付けられることとなりました。
※ストレスチェック制度は、労働者のストレスの状況について定期的に検査を行い、
労働者本人に自らのストレスの状況について気付きを促し、
メンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、
検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組になります。
ストレスチェック実施プログラムが厚生労働省のHPよりダウンロードできますので
ご活用ください。
厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードはこちら
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5分でできる職場のストレスセルフチェック
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(2015/12)