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ストレスチェック制度の具体的な運用方法が公表されました
ストレスチェックに関する厚生労働省令、告示、指針が、2015年4月15日に厚生労働省より公表されました。
改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法が定められています。
ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度です。
なお、従業員数50人未満の事業場は当分の間努力義務となっています。
この「ストレスチェック制度」は、平成27年12月1日から施行となります。
厚生労働省HP
(2015/04)