新着情報・改正情報
継続雇用の高齢者等に関する無期転換ルールの特例について
平成25年4月より、労働契約法の改正により、「無期転換ルール」が導入されています。
これは、有期労働者の雇用の安定を図ることが目的とされ、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するという制度です。
平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象となります。
このルールの特例として、有期雇用特別措置法が、平成27年4月1日より施行されました。
この有期雇用特別措置法により、下記に該当する者については、能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を提出し、認定を受けることにより、無期転換ルールに関する特例が適用されるようになります。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)
- 定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
詳しくは、下記URLをご参照下さい。
厚生労働省HP
無期転換ルールの特例について
(2015/04)