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新着情報・改正情報

労働時間等見直しガイドライン、育児・介護休業指針が改正されました

平成29年10月より、労働時間等見直しガイドラインが改正され、新たに下記3点が加わりました。

  1. 地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること
  2. 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者について、公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること
  3. 仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮すること等について、事業場の実情を踏まえ検討すること

また、育児・介護休業指針も10月より改正され、新たに事業主への配慮が追加されております。
育児・介護休業法では、子の看護休暇と介護休暇は、労使協定を締結することによって入社6ヶ月未満の労働者を除外することができますが、その場合であっても入社6ヶ月未満の労働者が一定の日数を取得できるようにすることが望ましいため、事業主に配慮することが追加されました。


リーフレット

(2017/10)

 

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