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新着情報・改正情報

H27年6月より労働安全衛生法の一部が改正施行されます

「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の公布により平成27年6月1日から、以下の項目が施行されます。


1.受動喫煙防止措置の努力義務
  受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講じることが事業者の努力義務となります。


2.重大な労働災害を繰り返す企業への対応
 重大な労働災害を繰り返す企業に対して、厚生労働大臣が「特別安全衛生改善計画」の作成を指示することができるようになります。(計画作成指示に従わない場合、計画を守っていない場合などに、大臣が勧告し、勧告に従わない場合はその旨を公表することができる。)


3.外国に立地する検査機関の登録
 国際的な動向を踏まえ、ボイラーなど、特に危険な機械等の検査・検定を行う機関について、日本国内に事務所のない機関も登録できるようになります。

(2015/05)

 

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